判示事項
訴えの利益を欠くという理由で請求を棄却した第一審判決を取り消す場合であつても控訴審が事件を第一審裁判所に差し戻すことなく自ら直接右請求の当否について判断したことに違法があるとするにはあたらないとされた事例
裁判要旨
訴えの利益を欠くという理由で請求を棄却した第一審判決を取り消す場合であつても、第一審裁判所で実体的審理が尽くされ、かつ、争点を同じくする併合事件との関連で右請求についても実体判断が示されているとみられるときには、控訴審が事件を第一審裁判所に差し戻すことなく自ら直接右請求の当否について判断したとしても、違法とするにはあたらない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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