約束手形金、債務不存在確認

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事件番号
昭和57(オ)1394
裁判年月日
昭和58年3月31日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第138号449頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)57

判示事項

訴えの利益を欠くという理由で請求を棄却した第一審判決を取り消す場合であつても控訴審が事件を第一審裁判所に差し戻すことなく自ら直接右請求の当否について判断したことに違法があるとするにはあたらないとされた事例

裁判要旨

訴えの利益を欠くという理由で請求を棄却した第一審判決を取り消す場合であつても、第一審裁判所で実体的審理が尽くされ、かつ、争点を同じくする併合事件との関連で右請求についても実体判断が示されているとみられるときには、控訴審が事件を第一審裁判所に差し戻すことなく自ら直接右請求の当否について判断したとしても、違法とするにはあたらない。

参照法条

民訴法388条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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