配当金本訴、入会権者団体確認反訴

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事件番号
昭和52(オ)689
裁判年月日
昭和58年4月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第138号627頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和43(ネ)33

判示事項

一 入会団体の構成員たる地位に基づき該団体が特定年度に共同財産の売却により獲得した収益金の配当請求を認容した確定判決と該団体の構成員たる地位の存否についての既判力の有無
二 原告(反訴被告)らが入会団体たる被告(反訴原告)の構成員たる地位に基づき特定年度にその共同財産の売却により獲得した収益金の配当を求める本訴請求において被告が反訴請求として右共同財産につき共有の性質を有する入会権を有し原告らが被告の構成員でないことの確認を求めたとしても原告らと被告間の紛争が専ら原告らが被告の構成員としてその共同財産の使用収益につき一定の権利を主張しうる地位を有するかどうかにあるなど本件紛争の事情に徴すれば被告の右反訴請求は専ら原告らが被告の構成員でないことの確認を求めるにありこれと併せて併列的な別個独立の請求として被告の共同財産につき入会権を有することの確認をも求める趣旨のものではないとされた事例

裁判要旨

一 入会団体の構成員たる地位に基づき該団体が特定年度においてその共同財産の売却により獲得した収益金の配当請求を認容した確定判決は、その理由中において、構成員の地位の存否を確認している場合であつても、その構成員たる地位の存否についての既判力を有しない。
二 (省略)

参照法条

民訴法199条

この裁判例が参照する条文の解説

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