判示事項
一 入会団体の構成員たる地位に基づき該団体が特定年度に共同財産の売却により獲得した収益金の配当請求を認容した確定判決と該団体の構成員たる地位の存否についての既判力の有無
二 原告(反訴被告)らが入会団体たる被告(反訴原告)の構成員たる地位に基づき特定年度にその共同財産の売却により獲得した収益金の配当を求める本訴請求において被告が反訴請求として右共同財産につき共有の性質を有する入会権を有し原告らが被告の構成員でないことの確認を求めたとしても原告らと被告間の紛争が専ら原告らが被告の構成員としてその共同財産の使用収益につき一定の権利を主張しうる地位を有するかどうかにあるなど本件紛争の事情に徴すれば被告の右反訴請求は専ら原告らが被告の構成員でないことの確認を求めるにありこれと併せて併列的な別個独立の請求として被告の共同財産につき入会権を有することの確認をも求める趣旨のものではないとされた事例
裁判要旨
一 入会団体の構成員たる地位に基づき該団体が特定年度においてその共同財産の売却により獲得した収益金の配当請求を認容した確定判決は、その理由中において、構成員の地位の存否を確認している場合であつても、その構成員たる地位の存否についての既判力を有しない。
二 (省略)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07