家屋明渡請求

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事件番号
昭和43(オ)781
裁判年月日
昭和44年7月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第96号381頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)949

判示事項

賃貸借契約終了または所有権に基づく家屋明渡請求権を共同相続した者の賃借権者または不法占有者に対する家屋明渡請求訴訟は必要的共同訴訟か

裁判要旨

賃貸借契約終了または所有権に基づく家屋明渡請求権を共同相続した者の賃借権者または不法占有者に対する家屋明渡請求訴訟は、必要的共同訴訟ではない。

参照法条

民訴法61条,民訴法62条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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