登記手続請求

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事件番号
昭和43(オ)1210
裁判年月日
昭和44年6月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第95号613頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1240

判示事項

所有権に基づく登記請求を認容した確定判決と所有権の存否についての既判力およびこれに類似する効力の有無

裁判要旨

所有権に基づく登記請求を認容した確定判決は、その理由において所有権の存否を確認している場合であつても、所有権の存否について既判力およびこれに類似する効力(いわゆる争点効)を有するものではない。

参照法条

民訴法199条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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