遺産確認等請求本訴、共有持分権不存在中間確認請求反訴

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事件番号
平成5(オ)921
裁判年月日
平成9年3月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第182号553頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)3483

判示事項

所有権確認請求訴訟で敗訴した原告が後訴において共有持分の取得を主張することが前訴の確定判決の既判力に抵触して許されないとされた事例

裁判要旨

丙の共同相続人である甲乙間の土地の所有権確認請求訴訟において、甲の請求を棄却する旨の判決が確定した場合には、甲、乙がそれぞれ右土地の所有権を単独で取得したと主張して争っており、甲が事実審口頭弁論終結前に生じていた丙の死亡による相続の事実を主張しなかったこと、右判決が双方の主張を排斥して右土地が丙の所有である旨判断したこと、右判決の確定後に乙が右土地の所有権を主張したために甲が後訴を提起するに至ったことなどの事情があるとしても、甲が後訴において相続による右土地の共有持分の取得を主張することは、前訴の確定判決の既判力に抵触して許されない。

(補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

民訴法199条,民法898条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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