判示事項
当審に抗告状を提出してされた特別抗告が不服の対象となる裁判が存在しないとして原裁判所に移送することなく却下された事例
裁判要旨
簡易裁判所の訴訟事件において文書提出の申立をしたところ、これに対する裁判をすることなく弁論が終結されたので、高等裁判所に即時抗告をしたにかかわらず、同裁判所がなんらの裁判をしないとして抗告状を当裁判所に提出してされた特別抗告は、不服の対象となる裁判が存在しない不適法なものであり、原裁判所に移送するまでもなく却下を免れない。
参照法条
民訴法399条1項1号,民訴法399条ノ3,民訴法409条ノ2第1項,民訴法409条ノ3,民訴法419条ノ2,民訴法419条ノ3
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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