土地所有権確認等

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事件番号
昭和54(オ)858
裁判年月日
昭和54年12月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第128号253頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)2989

判示事項

判決の事実摘示として証拠関係の記載を全く欠いた場合について判決に影響を及ぼす違法がないとされた事例

裁判要旨

判決の事実摘示として証拠関係の記載を全く欠いた場合でも、判決に影響を及ぼすことの明らかな法令違背とはならない。

参照法条

民訴法191条

この裁判例が参照する条文の解説

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