裁判官忌避申立棄却決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和53(ク)157
裁判年月日
昭和53年5月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
集民 第124号103頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ラ)49

判示事項

忌避の申立を受けた裁判官が退官した場合と右申立を排斥する決定に対する特別抗告の利益

裁判要旨

忌避の申立を受けた裁判官が退官したときは、忌避申立却下決定に対する抗告を棄却する旨の決定に対する特別抗告は、原決定を取り消す利益を欠き、不適法である。

参照法条

民訴法37条,民訴法419条ノ2

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07