損害賠償

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事件番号
昭和53(オ)1061
裁判年月日
昭和56年7月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第133号241頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)1906

判示事項

一 所有権に基づく登記請求を認容した確定判決と所有権の存否についての既判力の有無
二 所有権に基づく登記請求を認容した確定判決と所有権の存否についての既判力に類似する効力(いわゆる争点効)の有無

裁判要旨

一 所有権に基づく登記請求を認容した確定判決は、その理由において所有権の存否を確認している場合であつても、所有権の存否についての既判力を有しない。
二 所有権に基づく登記請求を認容した確定判決は、その理由において所有権の存否を確認している場合であつても、所有権の存否についての既判力に類似する効力(いわゆる争点効)を有するものではない。

参照法条

民訴法199条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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