判示事項
選定当事者の選定書に「第一審の訴訟手続について」との文言が記載されている場合と上訴審における選定の効力
裁判要旨
選定書に「第一審の訴訟手続について」との文言が記載されている場合でも、特段の事情のない限り、右記載は、事件名等と相まつて選定当事者を選定する事件を特定するためのものであつて、選定の効力を第一審の訴訟に限定する趣旨のものではなく、選定の効力は訴訟の終了にいたるまで継続しているものと解するのを相当とする。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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