判示事項
判決における事実欄の証拠摘示に記録中の証拠目録を引用したにすぎない場合について判決に影響を及ぼすことの明らかな法令違背がないとされた事例
裁判要旨
判決の証拠に関する事実摘示として記録中の証拠目録を引用したにすぎない場合は、証拠関係を摘示したことにはならないが、記録及び原判決理由説示に徴し、右摘示を欠いたことは、判決に影響を及ぼすことの明らかな法令違背とはならない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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