損害賠償

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事件番号
昭和52(オ)20
裁判年月日
昭和52年10月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第122号119頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)1679

判示事項

判決における事実欄の証拠摘示に記録中の証拠目録を引用したにすぎない場合について判決に影響を及ぼすことの明らかな法令違背がないとされた事例

裁判要旨

判決の証拠に関する事実摘示として記録中の証拠目録を引用したにすぎない場合は、証拠関係を摘示したことにはならないが、記録及び原判決理由説示に徴し、右摘示を欠いたことは、判決に影響を及ぼすことの明らかな法令違背とはならない。

参照法条

民訴法191条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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