損害賠償

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事件番号
昭和52(オ)1086
裁判年月日
昭和53年7月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第124号483頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)200

判示事項

民訴法一八六条違反があるとされた事例

裁判要旨

原告がその主張にかかる損害賠償債権額から一部弁済の受領分として一定の金額を控除し、その残額をもつて請求金額としている場合には、裁判所は、その認定にかかる原告の損害賠償債権額から原告の控除にかかる右一定金額を控除した金額を認容額とすべきであり、その一部を控除するにとどめることは、民訴法一八六条に違反するものとして違法である。

参照法条

民訴法186条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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