請求異議

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事件番号
昭和49(オ)349
裁判年月日
昭和52年7月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第121号207頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)141

判示事項

公正証書に対する再度の請求異議の訴において異議事由の主張がさきの請求異議の訴に対する確定判決の既判力に抵触し許されないとされた事例

裁判要旨

貸主と借主の連帯保証人との間の金銭消費貸借公正証書中、将来発生する分を含めた遅延損害金債権の部分について、連帯保証及び公正証書作成嘱託の委任の各事実の不存在、予備的に遅延損害金債権の放棄を異議の事由とする請求異議の訴に対し請求棄却の確定判決があるときには、のちの請求異議の訴において、利息制限法の定めを根拠に遅延損害金債権のうち一定の率を超える部分の無効を異議の事由として主張することは、確定判決の既判力に抵触し、許されない。

参照法条

民訴法199条1項,民訴法545条,民訴法562条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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