判示事項
数通の手形金のうち一部の支払を求める訴において認容金額に対応する手形の特定を欠く違法があるとされた事例
裁判要旨
金額一六万ないし三四万円の手形一五通 その合計金額三、七二二、五三二円のうち、一部を減額した残額二、三七二、四三二円の支払請求をそのまま認容した原判決は、認容額に対応する手形の特定を欠くため、請求の特定を欠き、違法である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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