約束手形金請求

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事件番号
昭和45(オ)30
裁判年月日
昭和45年10月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第101号291頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和41(ネ)9

判示事項

数通の手形金のうち一部の支払を求める訴において認容金額に対応する手形の特定を欠く違法があるとされた事例

裁判要旨

金額一六万ないし三四万円の手形一五通 その合計金額三、七二二、五三二円のうち、一部を減額した残額二、三七二、四三二円の支払請求をそのまま認容した原判決は、認容額に対応する手形の特定を欠くため、請求の特定を欠き、違法である。

参照法条

民訴法191条,民訴法199条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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