不動産引渡命令に対する第三者異議

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事件番号
昭和45(オ)1072
裁判年月日
昭和46年3月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第102号213頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)550

判示事項

不動産引渡命令に対する不服申立の方法

裁判要旨

競売法によつて準用される民訴法六八七条によつて発せられた不動産引渡命令は、債務名義ではなく執行方法にほかならず、右命令に対し第三者異議の訴を提起することは許されない。

参照法条

競売法52条2項,民訴法687条2項,民訴法549条

この裁判例が参照する条文の解説

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