土地所有権確認等請求

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事件番号
昭和42(オ)861
裁判年月日
昭和45年12月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第101号839頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)56

判示事項

民訴法七一条に基づく参加のあつた訴訟において原告の請求について判断を欠く判決の適法性

裁判要旨

民訴法七一条に基づく参加があつた訴訟において、原告の請求について判断を欠く判決は違法であつて破棄を免れず、この瑕疵は、訴訟要件に準じ、職権をもつて調査すべきである。

参照法条

民訴法71条

この裁判例が参照する条文の解説

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