損害賠償等

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事件番号
昭和59(オ)1476
裁判年月日
昭和60年4月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
却下
判例集等
集民 第144号461頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)161

判示事項

必要的共同訴訟と二重上告

裁判要旨

必要的共同訴訟の共同訴訟人の一人が上告を提起したのちに他の共同訴訟人が提起した上告は、二重上告として不適法である。

参照法条

民訴法62条1項,民訴法231条,民訴法378条,民訴法396条

この裁判例が参照する条文の解説

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