所有権確認等、所有権移転登記等

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事件番号
昭和57(オ)100
裁判年月日
昭和60年6月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第145号105頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1020

判示事項

所有権取得原因に関する不明確な主張について釈明権不行使の違法があるとされた事例

裁判要旨

甲所有土地についての乙の所有権取得原因として、ともに権利能力なき社団である甲と乙とが社団として前後同一であるとの主張のほかに、判示のように不明確ながら乙が甲から承継取得したとの主張があるとみる余地がある場合において、後者の主張についてなんら釈明を求めることなく、前者の主張のみを排斥して、乙の右所有権に基づく請求を棄却したときは、釈明権不行使の違法がある。

参照法条

民訴法127条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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