判示事項
所有権取得原因に関する不明確な主張について釈明権不行使の違法があるとされた事例
裁判要旨
甲所有土地についての乙の所有権取得原因として、ともに権利能力なき社団である甲と乙とが社団として前後同一であるとの主張のほかに、判示のように不明確ながら乙が甲から承継取得したとの主張があるとみる余地がある場合において、後者の主張についてなんら釈明を求めることなく、前者の主張のみを排斥して、乙の右所有権に基づく請求を棄却したときは、釈明権不行使の違法がある。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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