判示事項
高等裁判所が判決の形式でした補助参加の許否に関する裁判に対する上告と最高裁判所の審理の対象
裁判要旨
高等裁判所が補助参加の許否に関する裁判を判決の形式で行った場合には、右判決に対する上告についての最高裁判所の審理の対象は、民訴法四一九条ノ二所定の抗告理由の有無の範囲に限られる。
参照法条
民訴法66条,民訴法393条,民訴法419条ノ2,裁判所法7条2号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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