不当労働行為救済命令取消請求、補助参加申立

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事件番号
平成4(行ツ)119
裁判年月日
平成7年2月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
却下
判例集等
集民 第174号319頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成3(行コ)3

判示事項

高等裁判所が判決の形式でした補助参加の許否に関する裁判に対する上告と最高裁判所の審理の対象

裁判要旨

高等裁判所が補助参加の許否に関する裁判を判決の形式で行った場合には、右判決に対する上告についての最高裁判所の審理の対象は、民訴法四一九条ノ二所定の抗告理由の有無の範囲に限られる。

参照法条

民訴法66条,民訴法393条,民訴法419条ノ2,裁判所法7条2号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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