再審却下決定に対する抗告審の取消決定に対する再抗告審の取消決定に対する特別抗告事件

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事件番号
平成16(ク)545
裁判年月日
平成16年9月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等
集民 第215号193頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成15(ラ)1352

判示事項

再審請求を棄却した抗告審の決定に対する再抗告の申立て期間

裁判要旨

再審請求を棄却した抗告審の決定に対する再抗告は,民訴法332条所定の即時抗告期間内に申し立てなければならない。

参照法条

民訴法330条,民訴法332条,民訴法345条,民訴法347条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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