判示事項
1 財務諸表等の監査証明に関する省令(平成12年総理府令第65号による改正前のもの)6条に基づき特定の会計監査に関する記録又は資料を整理して備えておくべき監査調書に対する文書提出命令申立ての適否
2 文書中の氏名,会社名等の部分を除いて文書提出命令を発することができるとされた事例
裁判要旨
1 財務諸表等の監査証明に関する省令(平成12年総理府令第65号による改正前のもの)6条に基づき特定の会計監査に関し記録又は資料を整理して備えておくべき監査調書に対する文書提出命令申立ては,これに含まれる個々の文書の表示及び趣旨を明らかにしないときでも,適法である。
2 裁判所は,財務諸表等の監査証明に関する省令(平成12年総理府令第65号による改正前のもの)6条に基づき監査調書として整理された記録又は資料のうち,貸付先の一部の氏名,会社名等の部分を除いて文書提出命令を発することができる。
参照法条
民訴法221条1項,民訴法223条1項,財務諸表等の監査証明に関する省令(平成12年総理府令第65号による改正前のもの)6条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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