判示事項
民訴法三一八条一項の事件に当たらないことを理由として原裁判所が上告受理の申立てを却下することの可否
裁判要旨
民訴法三一八条一項の事件に当たらないことを理由として、原裁判所は、同条五項、同法三一六条一項により上告受理の申立てを却下することができない。
参照法条
民訴法316条1項,民訴法318条1項,民訴法318条5項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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