上告受理申立て却下決定に対する許可抗告

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事件番号
平成11(許)8
裁判年月日
平成11年3月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
集民 第192号109頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成10(ネ受)136

判示事項

民訴法三一八条一項の事件に当たらないことを理由として原裁判所が上告受理の申立てを却下することの可否

裁判要旨

民訴法三一八条一項の事件に当たらないことを理由として、原裁判所は、同条五項、同法三一六条一項により上告受理の申立てを却下することができない。

参照法条

民訴法316条1項,民訴法318条1項,民訴法318条5項

この裁判例が参照する条文の解説

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