損害賠償請求上告受理、同附帯上告受理事件

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事件番号
平成10(受)475
裁判年月日
平成11年4月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
集民 第193号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)1258

判示事項

上告受理の申立てにつき不受理決定がされた場合の附帯上告受理の申立ての帰すう

裁判要旨

上告受理の申立てに対して附帯上告受理の申立てがされた場合において,上告受理の申立てにつき事件を上告審として受理しない旨の決定がされたときは,民訴法318条5項,313条,293条2項により,附帯上告受理の申立ては,それが上告受理の申立ての要件を備えるものでない限り,その効力を失う。

参照法条

民訴法293条2項,民訴法313条,民訴法318条5項

この裁判例が参照する条文の解説

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