離婚等本訴、同反訴

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事件番号
昭和60(オ)1076
裁判年月日
昭和61年1月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第147号1頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)508

判示事項

離婚請求を認容した判決のうち親権者指定に関する部分のみについてされた上告の適法性

裁判要旨

離婚請求を認容した判決のうち親権者指定に関する部分のみについてされた上告も適法である。

参照法条

人事訴訟手続法15条,民訴法393条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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