土地所有権確認等請求事件

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事件番号
昭和59(オ)1293
裁判年月日
昭和63年3月31日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第153号627頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)2364

判示事項

将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないものとされた事例

裁判要旨

共有者の一人が共有物を他に賃貸して得る収益につきその持分割合を超える部分の不当利得返還を求める他の共有者の請求のうち事実審の口頭弁論終結時後に係る請求部分は、将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しない。

参照法条

民訴法226条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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