判示事項
将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないものとされた事例
裁判要旨
共有者の一人が共有物を他に賃貸して得る収益につきその持分割合を超える部分の不当利得返還を求める他の共有者の請求のうち事実審の口頭弁論終結時後に係る請求部分は、将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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