売掛代金

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事件番号
昭和57(オ)1088
裁判年月日
昭和58年5月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第139号23頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
昭和56(ネ)93

判示事項

訴訟手続の中断中に審理及び判決がされた場合と上告理由

裁判要旨

訴訟手続の中断中に審理及び判決がされた場合は、代理権欠缺の場合と同視することができ、民訴法三九五条一項四号の趣旨に則り上告の理由がある。

参照法条

民訴法395条1項4号

この裁判例が参照する条文の解説

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