所有権移転登記抹消登記手続等請求上告受理事件の上告却下決定に対する抗告

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事件番号
昭和46(ク)311
裁判年月日
昭和46年11月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
集民 第104号225頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネオ)109

判示事項

高等裁判所が民訴法三九九条一項一号により却下した決定に対する即時抗告の許否

裁判要旨

高等裁判所が民訴法三九九条一項一号により却下した決定に対しては、最高裁判所に対して即時抗告をなすことは許されない。

参照法条

民訴法399条,裁判所法7条2号

この裁判例が参照する条文の解説

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