山林所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和46(オ)1188
裁判年月日
昭和47年5月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第106号175頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)208

判示事項

控訴が控訴期間経過後に提起された不適法なものとしてこれを却下した原判決に違法があるとされた事例

裁判要旨

(省略)

参照法条

民訴法367条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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