転付金請求

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事件番号
昭和46(オ)115
裁判年月日
昭和46年11月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第104号413頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)409

判示事項

債権の仮差押前から債務者に対して反対債権を有していた第三債務者が右反対債権を自働債権として被仮差押債権を受働債権としてする相殺の効力

裁判要旨

債権の仮差押がされた場合において、第三債務者が債務者に対し反対債権を有していたときは、その債権が仮差押後に取得されたものでないかぎり、右債権および被仮差押債権の弁済期の前後を問わず、両者が相殺適状に達しさえすれば、第三債務者は、仮差押後においても、右反対債権を自働債権として、被仮差押債権と相殺することができる。
(反対意見がある。)

参照法条

民法511条,民訴法598条1項,民訴法750条2項

一次情報

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