建物収去土地明渡本訴、賃借権確認反訴請求

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事件番号
昭和44(オ)915
裁判年月日
昭和44年11月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第97号287頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和41(ネ)112

判示事項

将来の給付請求が不適法であるとされた事例

裁判要旨

借地法の適用のある土地賃貸借の期間が、事実審の口頭弁論終結後約六年後に満了する場合において、貸主がその期間満了による賃貸土地の返還を求める将来の給付請求は、その請求の基礎となる権利関係を確定することができない請求権を訴訟物とするものであつて、不適法である。

参照法条

民訴法226条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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