貸金請求

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事件番号
昭和44(オ)847
裁判年月日
昭和44年11月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第97号223頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)220

判示事項

控訴審における新たな相殺の主張と民訴法一四〇条の適用

裁判要旨

控訴審における新たな相殺の主張は、その主張事実について民訴法一四〇条の適用がある。

参照法条

民訴法140条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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