土地、建物所有権移転登記手続請求等

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事件番号
昭和44(オ)431
裁判年月日
昭和46年6月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第103号159頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)258

判示事項

債権担保のための清算型代物弁済予約について釈明権不行使の違法があるとされた事例

裁判要旨

当事者が代物弁済予約の存在を前提に、その予約完結に基づく本登記義務の存否を争つている場合において、裁判所が審理の結果、右予約の実質は、債権担保のための清算型代物弁済予約であり、しかも、後順位抵当権が実行中であつて、右請求がそのまま認容しえないことが判明したときは、裁判所は、当事者に対し、その法律関係について釈明を求めるべきであり、これをしないで、右理由により直ちに原告の請求を排斥することは、釈明権の行使を誤つたものというべきである。

参照法条

民法482条,民訴法127条,民訴法186条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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