判示事項
債権担保のための清算型代物弁済予約について釈明権不行使の違法があるとされた事例
裁判要旨
当事者が代物弁済予約の存在を前提に、その予約完結に基づく本登記義務の存否を争つている場合において、裁判所が審理の結果、右予約の実質は、債権担保のための清算型代物弁済予約であり、しかも、後順位抵当権が実行中であつて、右請求がそのまま認容しえないことが判明したときは、裁判所は、当事者に対し、その法律関係について釈明を求めるべきであり、これをしないで、右理由により直ちに原告の請求を排斥することは、釈明権の行使を誤つたものというべきである。
参照法条
民法482条,民訴法127条,民訴法186条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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