所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和43(オ)941
裁判年月日
昭和46年12月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第104号791頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1711

判示事項

当事者の申し立てない事項につき判決した場合にあたらないとされた事例

裁判要旨

請求の趣旨が贈与による所有権移転登記手続を求める旨表示されている場合に、主位的請求原因が所有権に基づく真正な登記名義回復を求め、予備的請求原因が贈与による所有権移転登記手続を求めるにあつて、主位的請求を認容するときは、たんに所有権移転登記手続を命ずる判決をしても、当事者の申し立てない事項につき判決した違法はない。

参照法条

民訴法186条,不動産登記法36条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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