判示事項
当事者の申し立てない事項につき判決した場合にあたらないとされた事例
裁判要旨
請求の趣旨が贈与による所有権移転登記手続を求める旨表示されている場合に、主位的請求原因が所有権に基づく真正な登記名義回復を求め、予備的請求原因が贈与による所有権移転登記手続を求めるにあつて、主位的請求を認容するときは、たんに所有権移転登記手続を命ずる判決をしても、当事者の申し立てない事項につき判決した違法はない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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