所有権確認等請求上告事件の判決に対する再審申立

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事件番号
昭和42(ヤ)20
裁判年月日
昭和46年6月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
却下
判例集等
集民 第103号87頁
原審
最高裁判所
原審事件番号
昭和37(オ)1013

判示事項

判決確定後の特定承継人と再審原告

裁判要旨

判決確定後に目的たる土地を右判決の当事者から買い受けた者は、右判決に対する再審の訴において再審原告となることができる。

参照法条

民訴法201条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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