約束手形金請求

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事件番号
昭和28(オ)407
裁判年月日
昭和30年9月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻10号1242頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

唯一の証拠方法と民訴第二六〇条の適用の有無

裁判要旨

唯一の証拠方法についても、民訴第二六〇条の適用を妨げない。

参照法条

民訴法260条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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