村会議員解職請求受理取消投票無効確認

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事件番号
昭和25(オ)314
裁判年月日
昭和26年2月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第5巻3号94頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

地方裁判所が高等裁判所の管轄に属する訴を管轄以外の理由で不適法として却下した判決とこれに対する控訴が高等裁判所に提起された場合における同裁判所の裁判

裁判要旨

地方裁判所が高等裁判所の管轄に属する訴を異議、訴願を経ないとの理由で不適法として却下し、その判決に対して高等裁判所に控訴が提起された場合において、同裁判所は右判決を取り消し地方裁判所に差し戻さず直ちに同一の理由で訴を却下して差支えない。

参照法条

地方自治法(昭和25年法律101号、同143号による改正前のもの)66条1項,地方自治法(昭和25年法律101号、同143号による改正前のもの)66条4項,民訴法388条

この裁判例が参照する条文の解説

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