判示事項
地方裁判所が高等裁判所の管轄に属する訴を管轄以外の理由で不適法として却下した判決とこれに対する控訴が高等裁判所に提起された場合における同裁判所の裁判
裁判要旨
地方裁判所が高等裁判所の管轄に属する訴を異議、訴願を経ないとの理由で不適法として却下し、その判決に対して高等裁判所に控訴が提起された場合において、同裁判所は右判決を取り消し地方裁判所に差し戻さず直ちに同一の理由で訴を却下して差支えない。
参照法条
地方自治法(昭和25年法律101号、同143号による改正前のもの)66条1項,地方自治法(昭和25年法律101号、同143号による改正前のもの)66条4項,民訴法388条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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