家屋明渡請求

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事件番号
昭和24(オ)277
裁判年月日
昭和26年2月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第5巻3号106頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

贈与の主張に対し死因贈与を認定したことの適否

裁判要旨

係争家屋の所有権を取得したと抗争する被告が、その取得の原因として「被告は原告の亡先代から右家屋の贈与を受けた」旨主張している場合弁論の全趣旨から右贈与の主張が死因贈与の主張を包含すると認められる以上、たとい死因贈与を受けた旨の明示的主張がなくても、裁判所が被告は原告先代から右家屋の死因贈与を受けその所有権を取得したと認定しても、当事者の主張しない事実を認定したものとはいえない。

参照法条

民訴法186条,民法554条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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