契約金等

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事件番号
昭和62(オ)1385
裁判年月日
平成3年12月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第45巻9号1435頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)528

判示事項

別訴において訴訟物となっている債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否

裁判要旨

別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として、相殺の抗弁を主張することは、許されない。

参照法条

民法505条,民訴法199条2項,民訴法231条

この裁判例が参照する条文の解説

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