代表役員登記抹消

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事件番号
昭和57(オ)1167
裁判年月日
昭和61年9月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第40巻6号1013頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)129

判示事項

宗教法人の代表役員に就任した者がその地位にあることの確認の訴えとともに提起した自己の解任及び後任者の就任等の各登記の抹消登記手続を求める訴えの利益の有無

裁判要旨

宗教法人の代表役員に就任した者が、宗教法人に対し、その代表役員の地位にあることの確認を訴求するとともに、自己の解任及び後任の代表役員の就任又はその辞任の各登記の抹消登記手続を求めて提起した訴えは、訴えの利益を欠く。

参照法条

民訴法2編1章訴,宗教法人法65条,商業登記法109条1項2号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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