損害金

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事件番号
昭和56(オ)756
裁判年月日
昭和61年7月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第40巻5号941頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)1663

判示事項

将来の賃料相当損害金の請求を認容する判決が確定した場合においてその後公租公課の増大等により認容額が不相当となつたときと損害金の追加請求

裁判要旨

従前の土地の所有者は、仮換地の不法占拠者に対し、将来の賃料相当損害金の請求を認容する確定判決を得た場合においても、その事実審口頭弁論終結後に、公租公課の増大、土地の価格の昂騰により、又は比隣の土地の賃料に比較して、認容額が不相当となつたときは、新訴により、認容額と適正賃料額との差額に相当する損害金の支払を求めることができる。

参照法条

民訴法199条,民訴法226条,民法709条

この裁判例が参照する条文の解説

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