寄附金管理違法確認

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事件番号
昭和55(行ツ)82
裁判年月日
昭和58年7月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第37巻6号869頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(行コ)21

判示事項

市長を被告とする同市長の公金管理の違法確認を求める住民訴訟の提起後訴状送達前に請求を市長個人に対する右公金の違法支出による損害賠償請求に変更する旨の申立書が提出された場合と出訴期間遵守の有無暫定の基準時

裁判要旨

地方自治法二四二条の二第二項一号所定の期間内に提起された市長を被告とする同条一項三号による同市長の公金管理の違法確認を求める訴えにつき、その訴状の送達前に請求を同条一項四号による市長個人に対する損害賠償の請求に変更する旨の申立書が提出された場合において、その提出の時期が前記期間経過後であるときは、たとえその損害賠償の請求が当初の請求の対象とされた公金管理に関する行為の違法を理由とするものであつても、右変更後の請求に係る訴えは、出訴期間を徒過したものとして、不適法である。

参照法条

民訴法235条,地方自治法242条の2第2項1号

この裁判例が参照する条文の解説

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