特別抗告却下決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成21(許)9
裁判年月日
平成21年6月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
集民 第231号153頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成20(ラク)136

判示事項

特別抗告の理由として形式的には憲法違反の主張があるがそれが実質的には法令違反の主張にすぎない場合に原裁判所が特別抗告を却下することの可否

裁判要旨

特別抗告の理由として形式的には憲法違反の主張があるがそれが実質的には法令違反の主張にすぎない場合であっても,原裁判所が民訴法336条3項,327条2項,316条1項により特別抗告を却下することはできない。

参照法条

民訴法316条1項,民訴法317条2項,民訴法336条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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