訴訟費用支払決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成19(許)7
裁判年月日
平成19年12月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第61巻9号3274頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成18(ラ)1006

判示事項

訴訟上の救助の決定を受けた者の全部敗訴が確定し,かつ,その者に訴訟費用を全部負担させる旨の裁判が確定した場合において,裁判所が同決定を民訴法84条の規定に従って取り消すことなく同決定を受けた者に対し猶予した費用の支払を命ずることの許否

裁判要旨

民事訴訟において,訴訟上の救助の決定を受けた者の全部敗訴が確定し,かつ,その者に訴訟費用を全部負担させる旨の裁判が確定した場合には,同決定は当然にその効力を失い,裁判所は,同決定を民訴法84条の規定に従って取り消すことなく,同決定を受けた者に対し,猶予した費用の支払を命ずることができる。

参照法条

民訴法84条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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