民事訴訟法 / テーマ別まとめ

総則/電子情報処理組織による申立て等

電子情報処理組織による申立て等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

民事訴訟の申立てその他の申述(申立て等)は、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用し、書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法で行うことができます。訴訟代理人や国・地方公共団体の指定を受けた職員などは、この方法の利用が義務付けられる場合があり、書面等で申立てがされたときは裁判所書記官がその記載事項をファイルに記録します。ここでは電子情報処理組織による申立て等に関する条文を整理しています。

電子情報処理組織による申立て等
条文対象者方法・内容効果・注記
132条の10申立て等をする者(原則)オンラインでファイルに記録書面等をしたものとみなす
132条の11訴訟代理人・指定職員などオンライン利用が義務口頭可能なものは対象外
132条の12書面等で申立てした者書記官がファイルに記録営業秘密等は記録除外
132条の13書面等・記録媒体提出者書記官がファイルに記録秘匿事項等は記録除外
  • 電子情報処理組織を使用する申立て等は、ファイルに記録された時に裁判所に到達したものとみなす(132条の10③)
  • 署名等が必要な申立て等では、電子的に氏名・名称を明らかにする措置が必要(132条の10④)
  • 送達も電磁的記録の送達によって行われ、通常の送達方法とみなされる(132条の10⑤⑥)
  • 132条の11の対象者が裁判所側の電子計算機の故障等でオンライン申立てができない場合は義務が適用されない(132条の11③)
  • 132条の11の対象者は109条の2第1項ただし書の届出をしなければならない(132条の11②)
  • ファイルへの記録は困難な事情があるときは記録しなくてよい(132条の12①・132条の13)
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電子情報処理組織による申立て等

電子情報処理組織による申立て等について、条文は何を定めているか。

第132_10条電子情報処理組織による申立て等オンラインで申立てができる制度を定める6項判例なし
  • 書面等の代わりにファイル記録で申立てができる
  • 記録した時点で裁判所に到達したとみなされる
  • 署名等は氏名・名称を明らかにする措置に代える
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第132_11条電子情報処理組織による申立て等の特例訴訟代理人など一定の者はオンライン利用が必須3項・3号判例なし
  • 委任を受けた訴訟代理人、指定を受けた者などが対象
  • 口頭でできる申立て等を口頭で行うときは適用外
  • 裁判所側の電子計算機の故障等の場合は義務なし
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第132_12条書面等による申立て等書面等で申立てた場合も書記官がファイルに記録3項・3号判例なし
  • 書記官が書面等の記載事項をファイルに記録する
  • 営業秘密や秘匿事項に関する部分は記録から除外
  • 記録後の送達は電磁的記録の送達に代えられる
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第132_13条書面等に記録された事項のファイルへの記録等提出された書面等・記録媒体の記載事項も記録1項・4号判例なし
  • 裁判所に提出された書面等・記録媒体の内容を記録
  • 営業秘密や秘匿事項記載部分は記録から除外できる
  • 記録が困難な事情があるときは記録しなくてよい
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事訴訟法 第132_10条(電子情報処理組織による申立て等) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申立て等)
第百三十二条の十民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この章において同じ。)をもってするものとされているものであって、裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うことができる。
2前項の方法によりされた申立て等(以下この条において「電子情報処理組織を使用する申立て等」という。)については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該法令その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3電子情報処理組織を使用する申立て等は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る事項がファイルに記録された時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5電子情報処理組織を使用する申立て等がされたときは、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る法令の規定にかかわらず、当該電子情報処理組織を使用する申立て等によりファイルに記録された事項に係る電磁的記録の送達によってする。
6前項の方法により行われた電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達については、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定に規定する送達の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定を適用する。
民事訴訟法 第132_11条(電子情報処理組織による申立て等の特例) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申立て等の特例)
第百三十二条の十一次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
一訴訟代理人のうち委任を受けたもの(第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)当該委任を受けた事件
二国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定による指定を受けた者当該指定の対象となった事件
三地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定による委任を受けた職員当該委任を受けた事件
2前項各号に掲げる者は、第百九条の二第一項ただし書の届出をしなければならない。
3第一項の規定は、同項各号に掲げる者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができない場合には、適用しない。
民事訴訟法 第132_12条(書面等による申立て等) 詳細ページ
(書面等による申立て等)
第百三十二条の十二申立て等が書面等により行われたとき(前条第一項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
一当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該書面等に記載された営業秘密
二書面等により第百三十三条第二項の規定による届出があった場合当該書面等に記載された事項
三当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分
2前項の規定によりその記載された事項がファイルに記録された書面等による申立て等に係る送達は、当該申立て等に係る法令の規定にかかわらず、同項の規定によりファイルに記録された事項に係る電磁的記録の送達をもって代えることができる。
3前項の方法により行われた申立て等に係る送達については、当該申立て等に関する法令の規定に規定する送達の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
民事訴訟法 第132_13条(書面等に記録された事項のファイルへの記録等) 詳細ページ
(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)
第百三十二条の十三裁判所書記官は、前条第一項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事訴訟に関する手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
一当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密
二当該記録媒体を提出する方法により次条第二項の規定による届出があった場合当該記録媒体に記録された事項
三当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分
四第百三十三条の三第一項の規定による決定があった場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項
出

一次情報

原文ママ

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