計画審理の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民事訴訟法は、裁判所と当事者双方に対し、訴訟手続を計画的に進めるよう求めています。事件が複雑であるなど適正かつ迅速な審理のために必要があるときは、裁判所が当事者双方と協議したうえで審理の計画を定め、争点・証拠整理や証人尋問の期間、口頭弁論終結・判決言渡しの予定時期を決めます。この計画は、審理の状況等に応じて双方との協議を経て変更することもできます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 必須事項 | 争点・証拠の整理を行う期間 |
| 必須事項 | 証人・当事者本人の尋問期間 |
| 必須事項 | 口頭弁論終結・判決言渡しの予定時期 |
| 任意事項 | 攻撃防御方法の提出期間など |
計画審理について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。