民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第101条送達実施機関

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第101条(送達実施機関)
(送達実施機関)
第百一条書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。

一次情報