主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第101条(送達実施機関)
(送達実施機関)
第百一条書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第101条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。