民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第72条和解の場合の費用額の確定手続

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原文整理テーマ別まとめ
訴訟費用/訴訟費用の負担ステップ 1 / 1 訴訟費用の負担訴訟費用の負担について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第72条(和解の場合の費用額の確定手続)
(和解の場合の費用額の確定手続)
第七十二条当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。この場合においては、前条第二項から第八項までの規定を準用する。

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