電子情報処理組織による申立て等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民事訴訟の申立てその他の申述(申立て等)は、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用し、書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法で行うことができます。訴訟代理人や国・地方公共団体の指定を受けた職員などは、この方法の利用が義務付けられる場合があり、書面等で申立てがされたときは裁判所書記官がその記載事項をファイルに記録します。ここでは電子情報処理組織による申立て等に関する条文を整理しています。
| 条文 | 対象者 | 方法・内容 | 効果・注記 |
|---|---|---|---|
| 132条の10 | 申立て等をする者(原則) | オンラインでファイルに記録 | 書面等をしたものとみなす |
| 132条の11 | 訴訟代理人・指定職員など | オンライン利用が義務 | 口頭可能なものは対象外 |
| 132条の12 | 書面等で申立てした者 | 書記官がファイルに記録 | 営業秘密等は記録除外 |
| 132条の13 | 書面等・記録媒体提出者 | 書記官がファイルに記録 | 秘匿事項等は記録除外 |
電子情報処理組織による申立て等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。