民事訴訟法 / テーマ別まとめ

第一審の訴訟手続/計画審理

計画審理の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

民事訴訟法は、裁判所と当事者双方に対し、訴訟手続を計画的に進めるよう求めています。事件が複雑であるなど適正かつ迅速な審理のために必要があるときは、裁判所が当事者双方と協議したうえで審理の計画を定め、争点・証拠整理や証人尋問の期間、口頭弁論終結・判決言渡しの予定時期を決めます。この計画は、審理の状況等に応じて双方との協議を経て変更することもできます。

計画審理で定める事項
区分内容
必須事項争点・証拠の整理を行う期間
必須事項証人・当事者本人の尋問期間
必須事項口頭弁論終結・判決言渡しの予定時期
任意事項攻撃防御方法の提出期間など
  • 審理計画は、事件が複雑であるなど必要と認められるときに策定される
  • 策定・変更はいずれも当事者双方との協議とその結果を踏まえることが要件
  • 任意事項として、特定の事項についての攻撃防御方法を提出すべき期間なども定められる
1

計画審理

計画審理について、条文は何を定めているか。

第147_2条訴訟手続の計画的進行裁判所と当事者は計画的に審理を進める1項判例なし
  • 適正かつ迅速な審理のため、計画的な進行を図る義務がある
  • 裁判所だけでなく当事者双方にも課される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第147_3条審理の計画複雑な事件は協議のうえ審理計画を策定する4項・3号判例なし
  • 事件が複雑などで必要な場合、双方と協議して計画を策定する
  • 争点整理期間・尋問期間・終結/判決時期は必ず定める
  • 審理状況等により、双方と協議のうえ計画を変更できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事訴訟法 第147_2条(訴訟手続の計画的進行) 詳細ページ
(訴訟手続の計画的進行)
第百四十七条の二裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。
民事訴訟法 第147_3条(審理の計画) 詳細ページ
(審理の計画)
第百四十七条の三裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。
2前項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一争点及び証拠の整理を行う期間
二証人及び当事者本人の尋問を行う期間
三口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期
3第一項の審理の計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。
4裁判所は、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて第一項の審理の計画を変更することができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。